18.期間限定での不動産の売却依頼の件
□ 知人の紹介にて舞い込んだお話です。
市内の土地売却で、どうやら他社に依頼していたものが売れなくて当社へ依頼がきました。
期間限定というのはこちら側の気持ちでお客様の要望ではありません。
業者にとっては更地の売却依頼は建物付きより楽な感もありますが、今回は建物を解体した後、半年経過していたので少しあせりました。
最初に依頼した業者のすすめで更地にしたそうです、ここで少し税金の話し
不動産売却時には利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。
大きく分けると短期譲渡と長期譲渡があります。
5年がその分かれ目ですが、いつからいつまでなのか分かりづらいので、簡単にいうと購入から5回お正月を越したかどうかで判断してください。
税率は諸経費を差し引いたものに短期の場合39%、長期の場合20%の税額がかかります(所得税と住民税の合計)
□ この中で特別控除として居住用財産の譲渡があります。
住んでいた家を売った場合、譲渡益の3000万まで控除されますのでかなり救われます。
また相続した空家の譲渡所得の特別控除もありますが、昭和56年5/31以前の家屋とか相続の日から3年後の12/31までに譲渡とか一億以内とか沢山の要件があるので割愛しますが、諸条件から今回のケースはこの3000万控除を受けるのに残り6か月しかなかったのです。
最悪はウラ技駆使してなんとかしようかとも考えましたが、なんとか半年以内に売却することができました。
その結果、正攻法で申告できる状態になったのでお客様には大変満足頂くことができました。
□ 税金の事はお客様の自己責任となります。
建物を解体して更地にするタイミングはなかなか難しいもので譲渡税を念頭にいれて判断しないと税額が大きく変わります。
いろいろ知恵を出しても業者の仲介手数料は変わりませんが、私はこのような場合、いつもの癖でお客様のことを第一に考えてしまいます(自画自賛)
お客様は私の陰の努力をつゆ知らず、こちらほどあせっていなかったのが結構滑稽で、私の大きな思い出の仕事となりました。
それにしても、感覚の相違なのか、価値観の相違なのか・・・
いろんなお客様がいるということですね〜(笑い)
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