犬!?を飼っていました
先日、本棚を整理していたところ、1枚のCD−Rが出てきた。開いてみると、以前飼っていたプレーリードックの画像だった。
名前は「ジョバンニ」、イタリア好きの友人が付けてくれた名前だ。オグロプレーリードックの雄で、プレーリ(草原)ドック(犬)というだけあって、「ワン」と吠える!?今は、ペスト媒介云々で輸入禁止動物となり、ペットショップなどには売っていないようだ。
人間が好きな動物なのか、とても人懐っこくて、手を出せば寄ってくる、撫でれば、目を細め気持ちよさそうにする。
部屋にゲージを置いて、その中で飼っていた。ある日、外出中にゲージから脱走し、部屋の中のコードやリモコンのボタンなどを噛みちぎられたこともある。
水を嫌う動物であり、代わりに「砂浴び」をする習性があるようだ。ある夏の暑い日、あまりにも臭かったので、犬用シャンプーで水洗いをしたことがあるが、とても嫌がり、暴れて、地面に体をこすりつけていたようだ。水洗いは、小さいときからやらないとダメなようだ。
手を噛まれたことはないが、冬から春にかけて、とても凶暴になる。目つきも変わるので、はっきり分かる。こんなとき、手を出せば噛まれるのは間違いないので、ゲージ清掃とエサ交換以外は、あまりかかわらないようにしていた。
3年程飼っていたが、残念ながら、死んでしまった。寿命ではなく、病死のようだった。
画像は、全て寝ているときのものです。寝かたがおもしろかったので、撮ってみただけでした。
農地転用 建売住宅と売建住宅
先日、福島県農林水産部長より本部長宛に協会経由で農地転用許可における「建売住宅」についての通知が届いた。
不動産業者が農地を取得するにあたって、非線引区域内無指定の場合、宅地(更地)分譲はダメで、建売住宅建設用地でなければ取得できない。
当社もそうだが、現実、建売住宅よりも売建形式でやっているのが現状である(今日、当社が所在する地域で建売住宅など建設している業者など殆どなく、仮に建てたとしても売れいきはよくない)。
農林水産部がいわく、土地の先行販売後、住宅を建築し販売する形態、建築条件付で土地を販売する形態は、農地転用許可における「建売住宅」とみなさない、建売住宅として農地転用許可を受け、このような取引形態で土地の販売を行うことは、「農地法違反」である。
建物を建てる目的がある人に農地転用をして売却するにも1区画のみなら問題はないが、不動産業者以外の人が、これを分譲すれば、宅建業法違反になる。しかし、農地の場合、大抵、1反部以上あるのが現状で、一般住宅を建築するお客様が購入する土地の面積は、せいぜい150坪位であることから、事情があって農地を売りたい農家の人は、結果的に分譲して土地を売るか、不動産業者に買ってもらわなければ、土地は売れない。商業用地として利用できる地域の土地ならともかく、商業用地に向いていない地域の農地であれば、なおさらである。
本物の建売住宅を建てる計画がなければ、転用した農地を分譲できないなんて、今のご時世からすれば、時代にそぐわない。当社が所在する田舎町で建売住宅を建設しても売れないし、だいいち、そこまでできる資金力のある不動産業者が一体、どの位あるのだろうか?
売建にしても、建売にしても結果的には、農地転用許可申請をした土地に住宅が建つことには変わりないのだから。プロセスよりも結果を重視してもらいたい。
更地分譲(用途地域が指定されているところは、できるような話もあるが…)はできないにしても、2種、3種農地の売建目的の転用は認めてもらいたい。
住宅を建設する目的で転用申請し、もし、それ以外用途のものや農地転用を乱用した農地の転売があれば、実際、全く別の用途のものができるわけであるから、この場合、原状復帰を求めるべきである。また、転用してから、一定の期間、転用目的を果たさない場合は、許可の取消や、取り下げをさせるなどの方法を講じればよいと思う。
農地を守ることも重要であるから、農振地域外でも纏まった広がりのある農地、収穫高の高い農地、などの4条、5条の転用、農業振興地域の農振除外は原則認めない、代わりに周辺が住宅地の農地については、ある程度緩和してほしい。特に非線引区域の場合…。
一方の規制を厳格にする分、一方を緩和すれば、農業地域と住宅地域のバランスが保たれ、全てではないが、農業経営に苦しんでいる農家も救うことにもなる。
コメント一覧*
No.3176 ムック!さんのコメント 2011/03/09 9:26:32
茨城の不動産屋さんへ
コメントありがとうございます。
私共の地域は、今の事務局で一種農地や過去に申請した転用許可の申請地の転用目的が達成されていない土地がある以外、申請が受理されない、ということはないようですが、何年か前の担当者のときにはありました。未線引きであっても更地分譲で許可を下ろすか否かは、申請地周辺の利用状況から判断すべきであり、また、許可を下ろしていけない地区も明確にすべきだと思います。
No.3160 茨城の不動産屋さんのコメント 2011/03/07 18:32:31
家も同じ状況で 役所からいじめられています。
農地法の矛盾を感じつつ
申請が受理されない状態に 腹がたっています。
未線引きは 建売住宅しか認めないなんて…
上下水道が整備されていない地域に
建売なんて絶対おかしいですよね
出会い…ブログbQを始めます
9月16日、全日本不動産協会福島県本部による法定研修会がありました。
その中でZeNNET研修会(今すぐ使える最新情報・らくらく登録など)で、この「マイページメイカー」の存在を知りました。
こんなのがあるんだーと思いながら、年会費払っているんだし、最大限有効に活用しな手はないと思い、早速始めました。
まずは、自社のホームページを作成して、それから、ブログの準備と・・・
さて、何を書こうかと迷いましたが、あまり難しく考えず、これから先も長いのだから・・・
このシステムの使い方、分かりやすい説明で、このブログの存在を教えていただき、今回の研修会でのご指導にあたっていただいた、全日本不動産関東流通センター 企画システム委員長の山井俊昭様に感謝申し上げます。
弊社サイトにもブログが存在していますので、これは、裏ブログ!?っていうよりbQとでもしておきます。
弊社サイト:http://www.hibari.cc/
弊社ブログ:http://www.hibari.cc/blog.html
宜しくお願いします。
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