昔聞いたシャンソン1
私の好きな音楽のジャンルのひとつにシャンソンがある。誰の曲がきっかけだったのかは、今となっては分からないが、随分ハマったのも確かだ。
ハマり始めた頃、シャンソン全曲集CD10巻(今は処分してないが・・・)を買って聞いていた。その中で「なんだこの歌い方は!」と思い、当時特に印象に残ったのが、Yvette Guilbert(イヴェット ギルベール)の歌。
Guilbertの曲は、Le fiacre(辻馬車)とMadame Arthur(マダム アルテュール)の2曲しか収録されておらず、1900年前後に収録され、音源がとても古いため、ノイズがあり、音質が軽いような、演奏もピアノのみとごく単純(今では、別に珍しくも感じないが、当時はすごく変な曲と感じた)。
Guilbertの歌い方は、かなりの特徴があり、日本人歌手でこの歌い方をする人を聞いたことはない。
「歌う」というよりは、語り。でも旋律は崩さない(シャンソンは語るように歌うというが、大半は旋律を崩して歌っているとしか思えない)、言葉の躍動、輝き、文字では表現できない感じだ。
調べてみたら、このような歌い方をする女性歌手をdiseurse(ディズーズ)、男性の場合diseur(ディズール)と言うらしい。
以前友人がこの曲を聞いたとき、「ずいぶん気色の悪い歌い方するオバさんだ」なんて言ったのを覚えている。
私は、Guilbertのアルバムはないかと、色々探したが、残念ながら、未だ見つかっていない。
信用できるのか境界杭2
原因は、約30年前に分筆する際、境界立会いをしないで、杭を打ったことだ。この分筆をした土地家屋調査士は、亡くなっていないのか、その当時のことは、「覚えていない」と言ったのかは、記憶にはないが、どうにもならないことは事実だ。
土地の売買契約も完了し、手付金も受領しているため、ここで、中断するわけにもいなかいため、4m確保するために南側地主に30センチ分を譲っていただくよう交渉した(北側地主は建物がギリギリであること、土留がされていることから交渉は困難)。しかし、南側地主としては、相続税の関係上、売却には「10年待ってほしい」とのこと。
買主に事情を説明し、道路については、位置指定道路と同じ基準で工事を施工し、道路持分を当初予定していた5分の1から2分の1に変更し、買主が契約の目的を果たすことができるようにして、何ら問題なく取引は完了した。
しかし、残りの土地の売却は、少なくともあと8年以上先の話となってしまった。それまでに南側隣接地主の気持ちが変わらなければの話であるが・・・。
公図上は、4m未満であったことは事実だが、多少の誤差はあるだろう、現地が4mあるのだから、大丈夫だろう、という見解も甘かったのかもしれない。
今回勉強になったのは、境界杭があるからといって、それを鵜呑みにしてはいけない、ということだ。何年か前の話だが、今は、現地に境界杭があってもそれが、相当昔に打たれた杭であれば、土地家屋調査士に境界確定を依頼して、取引をすすめるようにしている。
信用できるのか境界杭1
聞いた話だが、境界確定するのに隣接者立会いで境界を確定したその日の夜、境界杭を抜いて隣の敷地にずらして、自分の敷地を広くするケースもあるようだ。特に畑の場合、プラスチック杭であれば、簡単に抜ける。
境界トラブルとは違うが、「境界杭は必ずしも信用できるものではない」ということを改めて知らされた経験を過去にしたことがあった。
ある土地の売却を依頼されたが、この土地は、市街化区域の農地、公道には4mしか接していない、奥行きのある、面積が300坪近くある土地だったので、所有者と協議して、分譲形式で売却することに決めた。
公道に接している土地は、約30年前、地主さんの亡くなったお父様が売却をしたが、その際、土地家屋調査士とも相談をし、奥の土地も売れるようにするため、土地の南側を4m分残して売却をした。現地に境界杭(コンクリート杭)があることを確認し、現地で幅員を計っても4mあることは間違いなかった。
今回売却にあたっては、位置指定道路の申請及び工事が必要となることから計画図を作成し、販売活動をしたところ、1組のお客様が購入を希望されたため、分筆登記等の作業に着手した。
境界立会いをするうえで、南側隣接者に立合いを求めたところ、コンクリート杭の位置が30センチ程度南側(隣接者側)に入っているので、この杭の位置は間違っている旨の主張をされました。
土地家屋調査士が測量をし、聞き込み調査等をしたところ、確かに南側地主が主張している位置で間違いない、ということが判明した。
つづく
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