2010/11/09 9:58:52
信用できるのか境界杭2
原因は、約30年前に分筆する際、境界立会いをしないで、杭を打ったことだ。この分筆をした土地家屋調査士は、亡くなっていないのか、その当時のことは、「覚えていない」と言ったのかは、記憶にはないが、どうにもならないことは事実だ。
土地の売買契約も完了し、手付金も受領しているため、ここで、中断するわけにもいなかいため、4m確保するために南側地主に30センチ分を譲っていただくよう交渉した(北側地主は建物がギリギリであること、土留がされていることから交渉は困難)。しかし、南側地主としては、相続税の関係上、売却には「10年待ってほしい」とのこと。
買主に事情を説明し、道路については、位置指定道路と同じ基準で工事を施工し、道路持分を当初予定していた5分の1から2分の1に変更し、買主が契約の目的を果たすことができるようにして、何ら問題なく取引は完了した。
しかし、残りの土地の売却は、少なくともあと8年以上先の話となってしまった。それまでに南側隣接地主の気持ちが変わらなければの話であるが・・・。
公図上は、4m未満であったことは事実だが、多少の誤差はあるだろう、現地が4mあるのだから、大丈夫だろう、という見解も甘かったのかもしれない。
今回勉強になったのは、境界杭があるからといって、それを鵜呑みにしてはいけない、ということだ。何年か前の話だが、今は、現地に境界杭があってもそれが、相当昔に打たれた杭であれば、土地家屋調査士に境界確定を依頼して、取引をすすめるようにしている。
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