2020/11/04 4:05:29

あなたの畑は大丈夫?

農地を農地として使うことを目的として購入する場合とは異なり、農地以外の利用目的で購入することも可能です。それが農地転用です。


農地として適さない土地を、農地として利用制限かけるよりも、そこに適した用途で使用した方がいいこともあります。それなら、農地から外す許可をします、という制度です。


違法建築より、無許可転用の方が、厳しいと感じます。自分の土地だからといっても、農地をそれ以外の用途、例えば駐車場にしてしまったりすると、農地法違反になってしまいますので、ご注意を。


弊事務所では、農地の売買はもちろん、違反転用の是正についても経験豊富です。お悩みの際には、ぜひ!






会社概要

会社名
Y’s不動産
カナ
ワイズフドウサン
免許番号
茨城県知事免許(1)0007343
代表者
安 圭一
所在地
3100803
茨城県水戸市城南2丁目8−38−105
TEL
代表:029-226-0601
FAX
代表:029-291-8863
営業時間
10:00〜18:00
定休日
土 日 祝
最寄駅
常磐線水戸
徒歩5分
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