農地の違反転用って?
違反転用って?
農地を例えば駐車場にするとか、建物を建てるとか、農地以外の目的で使用する場合、事前に農業委員会の許可が必要です。
つまり自分の土地をどう使おうと自由だけど、農地の場合は勝手にできない、ということです。
それを知ってか知らずか、物置を建てたり、駐車場にしてしまっていることは、実は多いです。
使ってるだけならともかく、売買したり、そこで何か許可を取って事業をやろうととすると、「農地を無許可で転用してるから違反ですので、まずは是正してくれないとダメです。」と役所から指導が入ります。
是正といっても、何をすればよいのか。
方法は大きく2つです。まずは農地に戻すこと。建物を撤去したり、敷いてしまった砂利をどかしたりして、誰がみても畑や田に見える状態に戻すことです。
もう一つの方法は、後付けで許可をもらう、という方法です。
その実例については次回(^^)
あなたの畑は大丈夫?
農地を農地として使うことを目的として購入する場合とは異なり、農地以外の利用目的で購入することも可能です。それが農地転用です。
農地として適さない土地を、農地として利用制限かけるよりも、そこに適した用途で使用した方がいいこともあります。それなら、農地から外す許可をします、という制度です。
違法建築より、無許可転用の方が、厳しいと感じます。自分の土地だからといっても、農地をそれ以外の用途、例えば駐車場にしてしまったりすると、農地法違反になってしまいますので、ご注意を。
弊事務所では、農地の売買はもちろん、違反転用の是正についても経験豊富です。お悩みの際には、ぜひ!
農地、もってますか?
最近、農地を購入したい、という相談が増えてます。その際には、まず、ほかに農地はもってますか?という質問をします。
農地法では、農地を農地として譲り受ける場合、譲受人は農業従事者である必要がある、という仕組みになっているからです。
農業従事者と認められるには、各市町村によって差はありますが最低でも4,000から5,000平米となります。
自分の食べる分だけ作りたい、という自給自足を目指す方にとっては、ちょっとハードルが高い要件となってます。
国の自給率を上げることが重要課題となってる現在において、農業の担い手が減少している原因の一つが、農地法のこの辺りの運用にあるような気がします。
もっと気軽に自分の畑を持てたらいいのに、と最近思います。
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