2020/07/21 14:08:05

なぜ性風俗関連特殊営業だけ

新型コロナの影響が、じわりじわりと様々なところに出始めたように感じます。


そんななか、持続化給付金のサポート案件を相当数やらせていただきました。受託事業者の中抜き問題等、なにかと問題が多い制度ではありますが、やはり必要な事業者にとっては、大変有難い制度であることには間違いないと思います。しかし、当初からとても引っかかる点があります。それは受給者要件についてです。中小企業に限るとか、公共団体がだめ、というのは分かるのですが、[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者]は受給できないという点、この点については、なかなか納得できる理由が見つからないのです。


適法な事業を営んでいて、その他の受給要件には該当しても、そもそもの事業内容で受給できない、というのは、どうしてなのでしょうか。なぜ、上記事業だけが事業内容そのものの理由で受給できないのでしょうか。合理的な理由についての説明は見たことがありません。これは差別では??


この点についての参議院でのやりとりについて、下記サイトからみることができますが、ようするに、「今までも公的援助から除外してきたから今回もそうしただけ」ということのようです。


https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/201/meisai/m201130.htm



特に合理的な根拠もないままに事業の内容だけで区別する取り扱いは、差別的と言わざるを得ないと思うのですが、世間的には、納得済みということなのでしょうか??






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