第620回 用語解説「法定地上権」とは
こんにちは。ライビックス住販スタッフKです。
今日も横浜地方は初夏のいい天気です♪
明後日は、小学校の運動会。晴天になりますように~♪
さて。本日は、用語解説「法定地上権」とは。
民法が定める土地利用に関する権利の一つです。
地上権は、本来契約によって設定されるが、法定地上権は民法の規定により強制的に設定されるものです。
法定地上権が設定されるケースは、抵当権設定当時同じ所有者が持っていた土地または建物に抵当権が設定され、後に抵当権が実行されてしまった結果、土地の所有者と建物の所有者が異なることとなった場合で、建物所有者の保護ために設定される権利です。
これは、競売等により土地と建物が別々の所有者に帰属することとなった際には、建物が敷地を利用する権利がいったん消滅することとなり、建物を土地から撤去しなければならないという不都合が生じるので、そうした不都合を回避するために、建物に地上権(法定地上権)が設定されます。
第619回 特定居住用財産の譲渡損失の特例について
こんにちは。ライビックス住販スタッフKです。
花粉の季節はもう終わりましたね〜。スギ→ヒノキ→北海道では、シラカバの花粉も症状を引き起こすのですね。。。マスクはなくても大丈夫なのですが、今後の日焼け対策?にいつもマスク着用しています。いつか、目の周りだけ黒くなって、パンダになるかも?^^;
さて。本日は、ちょっとお勉強。「特定居住用財産の譲渡損失の特例」について。これは、平成23年からの制度で、居住用財産を売却してもローンが残る方の新生活を支援するため、「買い換えをしない場合」でも、一定の要件を満たせば、損益通算および繰越控除を認める制度です。
売却後、なお住宅ローンが残る場合(任意売却はまさにこのようなケースです)適用されることが多いと思います。
対象となる譲渡損失の金額は、
@譲渡損失の金額(取得費+譲渡費用−売却金額)
A住宅借入金残高−売却金額
*@Aのいずれか小さい金額です。
具体例では・・・
売却金額 5,000万円−A
取得費、譲渡費用 15,000万円−B
借入金残高 8,000万円−C
@B−A=15,000万−5,000万=10,000万円
A8,000万円−5,000万=3,000万円
*@・Aのいずれか少ない方・・・3,000万円
この例の場合は、3,000万円の特定居住用財産の譲渡損失の特例があります。
住宅ローンが残る、任意売却の場合、買い換えをしないで賃貸に転居されても、この特例が利用できる場合がありますので、確認していただればと思います。
参考:国税庁HP
第618回 サービサーとは何でしょうか?
本日はこんなニュースを見かけました。
持ち込み食材の放射性物質濃度、6月から無料測定/相模原
春の味覚のたけのこ、川魚、葉野菜、魚などからは、まだ色々と放射性物質の検出が続いていますので、無料で検査してもらえるのであれば、すごく助かりますね。
さて、本日は、サービサーと呼ばれている債権回収会社について
ご紹介したいと思います。
住宅ローンを借りたときに、保証会社と契約をされている方が
ほとんどだと思うのですが、
そういった、保証会社は、住宅ローンが破綻したとしても、
回収部門などを持っていないことも多々あります。
そういった債権を回収することを業務にしている会社が、
そのままですが、債権回収会社、サービサーと読んでいます。
住宅ローンを借りたのに、その銀行以外のところから通知が来ます。
それは、保証会社、
もしくは、その回収業務を担当している債権回収会社から
通知が送られてくるということです。
債権回収会社には、どのような会社があるのでしょうか。
名前を挙げてみます。
住宅金融支援機構から業務を受けている債権回収会社は以下です。
(平成22年5月現在)
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
オリックス債権回収株式会社(※新規の受託は終了)
株式会社住宅債権管理回収機構
日立キャピタル債権回収株式会社
債権を回収すること、その債権を買い取って、売却することなどをしている会社です。
違法な回収はしないことになっています。
もし、このブログをご覧になっている方で、
オリックス債権回収株式会社、
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社、
株式会社住宅債権管理回収機構から、
代位弁済などの通知が送られてきたら…
弊社まで、ご相談ください。
ご相談お待ちしております。
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