対応変化?!
任意売却で売却をするのに、金融機関が応じてくれるためには、一定期間の延滞(払えない)状態が必要になります。
住宅金融支援機構でのお借入だと、6回
その他の金融機関でのお借入だと、3回
というのが、目安の回数だと言われています。
しかし、最近では、その他の金融機関でのお借入でも6回ということが言われ始めています。
先日、A銀行(都市銀行)で住宅ローンを借りたBさんの住宅ローンはすでに3回延滞している状態でした。
弊社の担当Fが、A銀行の担当者にBさんから任意売却を依頼されているという旨の連絡を入れたところ、6回までは受け付けられないと言われました。
全ての金融機関で、同じ対応に変わっていることではありませんが、銀行の対応が変わりつつあります。
住宅ローン滞納:どこに相談するか?
住宅ローンが払えなくなってしまったら、どこに相談しますか?
1.金融機関
毎月の返済額やボーナス月返済額を減らしてもらい、その分返済期間を延ばせば、これからの返済が可能な人が対象になります。
ただし、相談時に無職で求職中だったり、収入が少なすぎると、金融機関は応じてくれないことがあります。
2.法律の専門家
住宅ローン以外の借入がある場合、またない場合でも、自己破産を薦められることが多いです。
報酬を払ってでも、面倒なことをやってもらいたい人にはお薦めです。
3.不動産会社
今後の返済が難しい状況の人が対象です。
ただし、どの不動産会社でもいいのではなく、任意売却を専門に取り扱っている不動産会社を選別しないと、希望する結果になりません。
売却はもちろん、売却後も住み続けることが可能な場合があるのが任意売却です。
その他、面倒なことは何もしたくない。何かをするだけのお金がない。等の理由で、”なにもせずに競売を待つ”という選択肢もあります。
連帯保証人の確認
連帯保証人は、不動産の登記事項証明書にも、権利証にも、記載されていません。(連帯債務者は登記事項証明書に記載されています)
時々、自分が連帯保証人かどうかわからなくなってしまったということを聞きます。 そんな時は、住宅ローンを借りた時に、署名押印をしたかどうかを思い出してもらいます。 連帯保証人なら、署名をしているので・・・
連帯保証人かどうかは、他人が判断出来ないので、連帯保証人ご本人が亡くなった場合、相続人がそのことを知らないこともあります。 知らないで、連帯保証人の立場も相続していることも意外とあることです。
お父様が連帯保証人で、数年前に他界されている状況で、任意売却をすることがあります。 何も手続きをしていないと、相続人が相続しているので、お母様とご兄弟にも任意売却での同意をもらう必要があります。 誰か1人でも、反対すると売却出来なくなってしまいます。
また、離婚をする(しようとしている)ご夫婦の、例えば奥様が連帯保証人だったとすると、離婚を機に連帯保証人をやめたい(外れたい)と望んでも、簡単なことではないのです。 債権者である金融機関がOKしてくれれば、連帯保証人をやめられるし、NOだと言われるとやめられません。 金融機関によってOKしてくれる条件が違うし、状況によっても異なります。
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