代位弁済
今日は、暖かく花粉が飛んでいるのを感じます。
私は花粉症ではありませんが、花粉症の方にはツライ時期ですね。
ところで、数々いただくご相談の中で、比較的多いのが 「代位弁済された後に今まで通りの分割返済を継続したいので方法を教えて欲しい」 です。
しかし、代位弁済される以前に、すでに期限の利益を喪失していますので、残っている住宅ローンは全額一括返済する以外の方法はありません。
(極々まれにでますが、代位弁済されたお金を分割返済を認めてくれる金融機関もあります。しかし、一般的ではありません。)
期限の利益とは、住宅ローンを借りる時に例えば毎月5日に5万円づつを返済すると約束していれば、ある日突然一括で返してくださいと金融機関は言えないという権利のことです。 その権利を失ってしまっているということは、イコール 一括返済を求められるということにもなります。
競売とは
不動産競売とは
借入金の返済ができなくなった場合に、借入時にその担保として提供していた土地や建物等の不動産を売却することで、債権者が貸出金を回収するために裁判所へ申立をし、強制的に売却することを不動産競売と言います。
債権者から競売の申立てをされると、裁判所から特別送達で「担保不動産競売開始決定」の通知が届きます。 その後1ヶ月前後で、執行官が現地調査の為に自宅にやってきます。 この調査を基に評価人が評価額を算出し、それを基に買受可能価額が決まります。 その頃になると入札期間等が決定し、その通知が裁判所より届きます。
競売では、入札する人が室内を見ることが出来ないこともあり、限られた場所以外では任意売却よりも安い価格で売却されてしまうことがあります。 それと、裁判所のスケジュールで進むため融通が効くことはなく、競売情報は誰にでも入手することが出来るため隣近所の友人知人に知られてしまうことも十分考えられます。
そのような点をクリアできる可能性があるのが、任意売却です。
競売を申し立てられてしまっても、任意売却で売却することは可能です。 ただし、時間的に間に合わないこともありますので、詳しくは任意売却相談室までお問い合わせ下さい。
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