2020/01/21 5:46:21
継続宅地建物取引士賠償責任保険
2020年度宅地建物取引士賠償責任保険ご加入の案内が届きました。
(宅地建物取引士特約セット包括職業賠償責任保険)
宅地建物取引士(以下、「宅建取引士」という。)が、
日本国内において宅地建物取引業法に基づき遂行する業務
(宅地建物取引業法第35条及び第37条に規定する業務)
に起因して法律上の損害賠償責任が生じた場合、
被害者に対して支払わなければならない法律上の損害賠償、
争訟費用、事故発生拡大防止費用および権利保全行使費用の
合計額から自己負担額を差し引いた額が支払限度内の範囲内で
支払われる制度です。
ただし、宅建取引士が業法上当然に行わなければならない調査
確認等を怠った場合は、当該保険の対象とはなりません。(抜粋)
私は加入していますので継続です。
支払限度額・免責金額(自己負担額)
1請求あたり支払限度額5,000万円
保険期間中総支払額1億円
1請求あたり免責金額3万円
令和2年5月1日午後4時から令和3年5月1日午後4時まで1年間
お客様に物件のメリットデメリットを説明するように心がけてはいますが
あくまでもお客様に迷惑がかからないように、
宅地建物取引士賠償責任保険継続(自動継続)します.
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