2014/04/01 10:54:49
平成24年(ケ)第1381号 ・不売続きのジャンク物件・
競売物件は、売却基準価額で購入できると勘違いしている方が多いので、平成24年(ケ)第1381号事件についてコメントします。
物件は新小岩の事務所です。この事件は、
1.2013年2月期間入札 (売却基準価額239万円)不売、特別売却 不売
2.2013年6月期間入札 (売却基準価額239万円)不売、特別売却 不売
3.2013年10月期間入札(売却基準価額を154万円)不売
4.特別売却で、123万2千円で売却
しかし、買受人は保証金を流して代金納付しませんでした。
このたび7回目の登場です。どうしてこんなに不売が続いたかは、現況調査報告書で確認しましょう。
売却基準(その八掛けが買受可能)価額で購入できる不動産は、このようなジャンク物件になります。
ジャンク物件を落札するとかえって高くつく可能性があります。その理由も現況調査報告書に記載されています。
不動産を取得するなら普通の物件がいいです。
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競売は、「理勢」です。落札後の権利関係の帰趨がどうなるか、3点セットの内容を法「理」論に基づいて分析する必要があります。また、入札価額は、市場価額を参考に競売市場の特殊性を考慮して、合「理」的な水準に求めなければなりません。これらを閲覧開始日から約3週間で決心する「勢」いが必要です。
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