2014/04/05 15:03:32
平成25年(ケ)第791号(横浜)・共有物分割・
今日は横浜地裁 本庁の平成25年(ケ)第791号事件についてコメントします。
本件は、競売事件では珍しい共有物分割のための形式的競売事件です。
他人と財産を共有することはしばしばあります。共有関係を解消したい場合には、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができます(民法256条1項)。
分割協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができます(民法258条1項)。
裁判所は、次の場合に「競売」を命じることができます(民法256条2項)。
1. 現物分割ができないとき
2. 分割によって著しい価格減少のおそれがあるとき
現況調査報告書の関係人の陳述、執行官の意見をみます。
本件は、2世帯住宅の元1階居住の父親が現在2階に居住する娘婿を相手方として申立てた共有物分割訴訟です。
裁判所は判決で競売を命じました。2世帯住宅の場合は上記1.に該当するからです。
都市部では2世帯住宅が増加しています。紛争が発展し、共有者間での話し合いがまとまらない場合には裁判所に分割を請求する、本件のような事案も増えてくるかもしれません。
次回は、この事件の3点セット冒頭に添付されている「ご注意ください」の内容について解説します。
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