2014/08/15 8:17:49
平成26年(ヌ)第69号事件(1) ・持分で(ヌ)・
今日は平成26年(ヌ)第69号事件についてコメントします。
物件は、りんかい線品川シーサイド駅から徒歩13分の築31年のマンション。8階3LDK(77u)で、15万円で賃貸中です。
売却準価額は、663万円と格安です。
でも、ここで飛びついてはいけません。安い物件には理由があります。
物件明細書第5項をみます。
「・・共有持分についての売却・・」と記載されています。
売却対象を物件目録で確認すると「A 持分2分の1」です。
ふたたび、物件明細書第5項に戻ります。
「・・買受人は・・使用収益できるとは限らない。」と記載されています。
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競売には、不良(ジャンク)物件も混在します。売却基準価額はジャンクに起因する減価をしています。このブログで競売知識を身につけましょう。明日は本件を例に「収益」(←民法の用語)について解説します。
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