2014/08/17 13:51:19

平成26年(ヌ)第69号事件(3) ・持分で(ヌ)・

<続きです>


では、どうして持分2分の1の売却となってしまったのでしょうか?


本件は、事件番号についている記号が(ヌ)となっています。他方、ほとんどの競売事件の符号は(ケ)です。


(ケ)事件は、金融機関が不動産に抵当権を設定し、その抵当権を実行する場合です。抵当権は価値権といわれます。金融機関は価値のすべてを把握します。


これに対し、不動産に対する強制執行としての「競売」(民事執行法43条1項)の場合には事件符号は(ヌ)となります。


本件は、平成26年(ヌ)第69号事件です。


(ヌ)事件では、不動産の所有者(債務者)が先行する民事訴訟で敗訴した結果、勝訴債権者がその確定判決を「債務名義」(同22条)として、競売を申立てるケースが多いです。


このため、本件のように不動産の一部(敗訴債務者の共有持分のみ)が競売の対象となることがあります。


登記を取得して差押債権者の属性を確認すると経緯がだいたいわかります。興味のある方は、インターネットで登記情報を取得してみてください。


(このコメントを作成するためだけの目的では登記情報は取得していません。337円かかります。)



また(ヌ)事件では、債務名義を有する勝訴債権者が、敗訴債務者に対して心理的圧迫をかけて履行を促す目的で競売を申立てている場合もあります。


現況調査報告書によれば、本件債務者で占有者(A)は、管理費・修繕積立金の滞納もなく、お金がないということではないようです。


敗訴債務者が勝訴債権者に判決の債務額を支払えば、本件競売事件を申立てた債権者は満足して、競売を「取下」ます。


実際(ヌ)事件では「取下」となることが多いです。


ちなみに、入札参加者の手続きは(ケ)、(ヌ)どちらの事件でも同じです。


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