平成25年(ケ)第1939号 ・ジャンク物件・
またまた、ジャンク物件です。
物件は目黒駅から17分の閑静な住宅街にある、3階建て共同住宅と木造2階建て店舗・住宅です。
物件明細書第5項をみます。
「・・建物収去・土地明渡訴訟における原告勝訴が確定している。」と記載されています。
こういう物件を落札すると大変なことになります。この建物を取得(代金納付)すると解体して更地にして地主に返さなければなりません。
これは、民事執行法23条の理解が必要です。
落札してメリットがあるのは底地の所有者(その知合い)だけです。
でも安いと無料「問い合わせ」をするジャンキーがいます。
そういうひと、字読めますか〜?
<最高品質のサポート、安心の落札は岡野不動産合同会社>
競売手続きを利用する不動産を安く取得することができます。ただし、ジャンク物件も混ざっています。個人のあやふやな知識で臨むと危険です。
サポートは、民事法(民法、民事訴訟法、民事保全法、民事執行法、民事調停法など)に詳しい業者に依頼すると安心です。もっとも、正確な民法解釈・判例理解のできている不動産屋には出会ったことありません。
閲覧開始日 ・横浜地裁 本庁・
今日は横浜地裁 本庁の閲覧開始日です。
物件の内訳は、土地1件、戸建16件、マンション12件となっています。入札の最終日は11月26日、開札期日は12月3日です。
横浜地裁の管轄地域は賃貸需要が強く、投資に向く物件も多くなっています。
今回から、開札日は師走です。
代金納付期限は年明けとなりますので、27年分の固定資産税がかかりません。競売で物件取得する方にとっては、お得感がある時期です。
ところで、各回、落札者の9割は法人(≒不動産業者や工務店)です。法人は流通価格での転売を企図しています。
法人は、転売目的で落札(仕入れ)しています。このため、流通価格からコストと利益を控除して入札価額を決定します。
法人を制して物件を取得したい方は、
売却基準価額 < 落札価額 < 中古流通価格
の関係についてよく分析してから、入札に参加しましょう。
裁判所のBitシステム ( http://bit.sikkou.jp/xxW00_sv_0000Action.do )の「売却結果」ボタンから入ると
[売却基準価額] [売却(落札)価額] [入札者数]
が一覧表示されています。
超過収益を獲得するためには自分で努力しないとなりません。
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明日は、東証地裁のジャンク物件を紹介します。
平成25年(ケ)第587号事件 ・ジャンク物件・
また、ジャンク物件が出てしまいました。
物件は、西小山徒歩8分の店舗付共同住宅4階建てです。借地上の建物ですが、売却基準価額は13,390,000円と格安です。
いつも指摘する通り、安いものにはワケがあります。
物件明細書第5項をみます。
「・・本件建物所有者と借地名義人は異なる・・」とあります。
評価書5ページの「特記事項」に詳細が記載されています。
よ〜く読んで自分で考えてみましょう。ただし民法と借地借家法の理解が必要です。
ところで、この事件は、2013年12月に入札があり、53,718,000円で落札されました。入札参加者は29名でした。
前回の落札者は2,678,000円流して代金納付しませんでした。民法の理解もできずに欲の皮だけがつっぱてるとこうなります。
もったいないことをしますね。
この物件を落札してメリットがあるのは底地の所有者(または、所有者の意を受けた者)だけです。
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競売手続きを利用する不動産を安く取得することができます。ただし、ジャンク物件も混ざっています。明日もジャンク物件を紹介します。民法と借地借家法の正確な理解ができている不動産屋は少ないです(10人いるかな?)。
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