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わけあり格安物件:値下げしました!!
投資用にはこれです!!
共益費込48,000円/月で賃貸中
表面利回り10.0% 実質利回り7.5%
( ..)φメモメモ : 心理的瑕疵あり
物件概要(区分所有)
所在 :東京都練馬区田柄2丁目
構造 :鉄筋コンクリート7階建5階部分(昭和50年12月築)
権利 :所有権
価格 :5,760,000円(旧価格590万円)
取引 :媒介(この物件に限り手数料半額:1.5%+3万円と消費税)
備考 :
1.告示事項(室内で賃借人死亡(死因不明))あります。
2.完全リフォーム済(3点ユニットバス・キッチン新品入替)です。
共益費込48,000円/月で賃貸中(表面利回り10.0%、実質利回り7.5%)。
3.管理費7,000円 修繕積立金5,000円
お問合わせは、岡野不動産( okano1@biglobe.jp )まで。
日中連絡先を添えてください。
※売約済の場合はご容赦ください。
投資と割り切ることが大事です。お化けはいません。次の賃貸では(綺麗だし、告知義務ないので)賃料値上げできる可能性が高いです。
自殺など事故物件は心理的瑕疵があるとされます。賃貸時には自殺の事実を告知することになりますから、当然賃料も減額せざるをえません。瑕疵の告知が必要な期間について、下記裁判例が参考になります。
「・・自殺後の物件に住むことの心理的嫌悪感は時間の経過とともに希薄となる・・一般的に、自殺事故の後に新たな賃借人が居住をすれば、特別の事情(その賃借人がごく短期間で退去したといった事情)がない限り、・・その後の入居者の心理的嫌悪感の影響もかなりの程度薄れる・・自殺後の最初の入居者に対しては宅建業法上の告知義務があるものの、(一旦別の入居者がいた場合には)その後の入居者に対しては、特別な事情がない限り、宅建業法上の告知義務はない」(東京地裁平成19年8月10日判決)
判例は、争いとなった事実関係をよく把握して、裁判官の判断過程を分析しないと応用することができません。
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