2015/04/03 8:42:45
競売不動産 ・よくある質問・
Q 滞納管理費等は回収できるのでしょうか?
A 滞納管理費は、買受人(落札者)の引受け債務となります。
債務者が破産していなければ請求することもできますが、所有不動産が競売になってしまう人に支払い能力はありません。
★結局、滞納額は価額に織込んで入札に臨むことになります。
<最高品質のサポート、安心の落札は岡野不動産合同会社>
滞納額は、現況調査報告書に記載されています。
Q 滞納管理費等は回収できるのでしょうか?
A 滞納管理費は、買受人(落札者)の引受け債務となります。
債務者が破産していなければ請求することもできますが、所有不動産が競売になってしまう人に支払い能力はありません。
★結局、滞納額は価額に織込んで入札に臨むことになります。
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滞納額は、現況調査報告書に記載されています。
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