2015/04/15 9:59:43

競売不動産 ・よくある質問・

Q 落札後の所有権移転登記はどなたにお任せするのですか?


A 「買受人は代金を納付した時に不動産を取得」(民事執行法79条)します。すなわち不動産の所有権者となります。


所有権を第三者に対抗するためには「登記」(民法177条)が必要です。


競売手続きでは、登記は裁判所書記官が登記官に嘱託します(民事執行法82条1項)。


競売では、(流通物件の取引とは異なり)司法書士を利用しないので、その報酬分お得になります。


★競売の場合には、登録免許税だけで登記が移転します。



<最高品質のサポート、安心の落札は岡野不動産合同会社>


競売サポートは、民事法(民法、民事訴訟法、民事保全法、民事執行法、民事調停法など)の解釈に詳しい業者に依頼すると安心です。もちろん流通物件の売買取引や賃貸管理でも同様です






会社概要

会社名
岡野不動産(同)
カナ
オカノ フドウサン ゴウドウカイシャ
免許番号
東京都知事免許(3)0094547
代表者
岡野 直行
所在地
1660003
東京都杉並区高円寺南4丁目44−14平野ビル301号
TEL
代表:03-5929-7021
FAX
代表:03-5929-7051
営業時間
9:00〜18:00
定休日
日・祝
最寄駅
中央線高円寺
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