2015/04/15 9:59:43
競売不動産 ・よくある質問・
Q 落札後の所有権移転登記はどなたにお任せするのですか?
A 「買受人は代金を納付した時に不動産を取得」(民事執行法79条)します。すなわち不動産の所有権者となります。
所有権を第三者に対抗するためには「登記」(民法177条)が必要です。
競売手続きでは、登記は裁判所書記官が登記官に嘱託します(民事執行法82条1項)。
競売では、(流通物件の取引とは異なり)司法書士を利用しないので、その報酬分お得になります。
★競売の場合には、登録免許税だけで登記が移転します。
<最高品質のサポート、安心の落札は岡野不動産合同会社>
競売サポートは、民事法(民法、民事訴訟法、民事保全法、民事執行法、民事調停法など)の解釈に詳しい業者に依頼すると安心です。もちろん流通物件の売買取引や賃貸管理でも同様です
お問い合せ