2016/06/20 7:37:22
競売Q&A ・滞納額・
Q 物件明細書に「滞納管理費等の滞納あり。」との記載があります。
1)滞納額は落札者が支払わなければならないのでしょうか?
2)回収できるのでしょうか?
A1 滞納管理費は、買受人(落札者)の引受け債務となります。したがって、落札者が支払わなければなりません。
A2 破産していなければ債務者(滞納者)に請求することもできますが、所有している不動産が競売になってしまう人に支払い能力はありません。
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滞納額(回収不能)を織込んで入札価額を決めることになります。
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