2016/06/20 7:37:22

競売Q&A ・滞納額・

Q 物件明細書に「滞納管理費等の滞納あり。」との記載があります。


1)滞納額は落札者が支払わなければならないのでしょうか?


2)回収できるのでしょうか?



A1 滞納管理費は、買受人(落札者)の引受け債務となります。したがって、落札者が支払わなければなりません。


A2 破産していなければ債務者(滞納者)に請求することもできますが、所有している不動産が競売になってしまう人に支払い能力はありません。



<最高品質のサポート、安心の落札は岡野不動産合同会社>


滞納額(回収不能)を織込んで入札価額を決めることになります。







会社概要

会社名
岡野不動産(同)
カナ
オカノ フドウサン ゴウドウカイシャ
免許番号
東京都知事免許(3)0094547
代表者
岡野 直行
所在地
1660003
東京都杉並区高円寺南4丁目44−14平野ビル301号
TEL
代表:03-5929-7021
FAX
代表:03-5929-7051
営業時間
9:00〜18:00
定休日
日・祝
最寄駅
中央線高円寺
徒歩2分
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