競売Q&A(2) ・滞納管理費・
Q2 物件明細書第5項、現況調査報告書に「管理費等の滞納あり」と記載されています。こうした滞納管理費等は回収できるのでしょうか?
A2 滞納管理費は、買受人(落札者)の引受け債務となります(建物区分所有法8条・7条1項)。
買受人(落札者)は、破産していなければ債務者に請求することもできますが、所有不動産が競売になってしまう人に支払い能力はありません。
<最高品質のサポート、安心の落札は岡野不動産合同会社>
入札価額は、滞納分を考慮してを決定します。
競売Q&A(1)
Q 競売物件を事前に内覧したいです。
A 競売物件は、原則として内覧できません。
債権者の申立てによる内覧制度(民事執行法64条の2)は、ありますが東京地裁の競売事件では、内覧させなくても入札参加者がいるので、内覧を申立てる債権者はいません。
なお、入札参加希望者には内覧を申立てる権利はありません。
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占有部分の面積 ・壁芯と内法・
マンションの面積の表示には、2つの方法があります。
内法(うちのり)と壁芯(へきしん)です。
内法は、登記簿で公示されている面積で、壁の内側の面積をいいます。
壁や柱の厚みは含まず、実際に住むことのできるスペースです。
競売の3点セットは、登記簿の面積(=内法)で表示されています。
他方、壁芯とは、柱や壁の厚みの中心線から測った面積です。
壁や柱の間、すなわち隣室との中間から測った面積です。内法より広くなりますので、見せかけを重視する不動産広告では壁芯面積を使っています。
もっとも、壁芯表示にも言い分はあります。
壁芯は実際に使用することのできるスペースだからです。すなわち、壁芯は例えば壁に釘を打込むスペースまで考慮した面積ともいえます。
競売物件の面積は内法のため、同じマンションの他の部屋の不動産広告の面積(壁芯)より、小さく表示されています。
当社で落札した物件の内法と壁芯です。
物件1. 内法14.46 壁芯16.50(1.14倍)
物件2. 内法18.00 壁芯20.16(1.12倍)
物件3. 内法28.17 壁芯30.60(1.09倍)
注)内法は3点セット(登記簿)、壁芯は新築時パンフレット記載
表示方法の違いで、だいたい1割くらいの差になります。
なお、競売物件(内法)をその建物の広告物件(壁芯)と比較するには、管理費・修繕積立金で補正します。
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競売サポートは、民事法(民法、民事訴訟法、民事保全法、民事執行法、民事調停法など)の解釈に詳しい業者に依頼すると安心です。
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