2014/05/06 15:00:42

共有持分でもめる場合(1)

不動産の共有持分で揉めるケースは、購入時に夫婦で共有名義で購入し、離婚で揉めることもありますが、多くは相続により揉めるケースです。親と同居の兄弟が、不動産売却による遺産分割を認めなかったり、親の預金通帳一式を持って一切開示しない等で揉めて相続が進まない等。


夫婦で離婚の場合、どちらかは共有の不動産に住み続けたい。が、出ていく方は、すぐに売却して持分を現金に換えたい。この場合、住み続けたい方が持分を現金かローンを組んで一括で払ってくれれば良いのですが、それが出来ずに月々何万円ずつ何年間かけて買い取るのでこれまで通り住まわせてほしいというケースは注意が必要です。


本来は、すぐに売却により精算した方が一番良いのですが、元夫婦ですので強引に出来ないこともあることでしょう。


が、その場合は、必ず公正証書により金銭消費貸借契約を結び払わなくなった場合に給料の差押えや競売申立が出来るようにしておくべきです。別れた夫や妻にも新しい家族が出来、どんどん状況が変わって行きます。当初の約束より現在の生活優先となり、払わなくなることが充分考えられます。


実際このケースで、ご相談に来られることも少なくありません。




 《共有持分の買取 事故物件の買取 任意売却のアールマンション販売》






会社概要

会社名
アール・マンション販売(株)
カナ
アールマンションハンバイ
免許番号
東京都知事免許(6)77529
代表者
森田 敬
所在地
1620065
東京都新宿区住吉町4−6ニュー岡本ビル6階
TEL
代表:03-5367-6667
FAX
代表:03-5367-6668
営業時間
10:00〜18:00
定休日
年末年始
最寄駅
都営新宿線曙橋
徒歩1分
メール送信はこちら
ログイン
 


このページのトップへ