2014/05/10 11:18:59

共有持分でもめる場合(4)

遺産分割の方法としては、以下の3つが一般的です。


@現物分割(げんぶつぶんかつ)


 土地建物は長男に、預貯金は次男に、有価証券は長女に、というように遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割だけでは各相続人の相続分どおりにいかず、格差が生まれることがほとんどだと思いますので、調整が必要になります。


A換価分割(かんかぶんかつ)


 遺産の一部または全部を売却して現金化し、その現金を分ける方法です。各相続人の相続分どおりに公平に分配することが出来ます。ただし、処分費用や不動産取得税等、考慮しなければなりません。


B代償分割(だいしょうぶんかつ)


 特定の相続人が現物で他の相続人より多くの財産を相続して、他の相続人に差額分を自己の財産(金銭等)で支払う方法です。土地建物を長男が取得する代わりに次男に200万円、長女に200万円支払う等。ただし、代償として支払う金銭等を持ってなければなりません。


その他に、不動産などは各相続人の持分で登記し、共有のまま持ち続けるという方法もあります。事業用アパートなどは、賃料(経費除く)を持分で毎月分ける等出来ますが、将来的に相続人が増え、もめる可能性が高いのであまりお薦め出来ません。



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会社概要

会社名
アール・マンション販売(株)
カナ
アールマンションハンバイ
免許番号
東京都知事免許(6)77529
代表者
森田 敬
所在地
1620065
東京都新宿区住吉町4−6ニュー岡本ビル6階
TEL
代表:03-5367-6667
FAX
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