2014/05/13 16:38:05

共有持分でもめる場合(7)

さて、相続人であれば、一人で相続不動産につき、法定相続持分で全ての相続人の登記が出来ることをお伝えしましたが、では法定相続の割合を確認致しましょう。


被相続人が亡くなり、妻と子供一人の場合


配偶者(妻) 2分の1  子供 2分の1


妻と子供二人の場合                                      配偶者 2分の1 子供それぞれ4分の1


妻と子供三人の場合                                     配偶者 2分の1 子供それぞれ6分の1


妻 子供がいない場合


配偶者 3分の2 親 3分の1


妻 子供がいない場合で親も亡くなっている場合


配偶者 4分の3 兄弟姉妹4分の1(全員で)







《共有持分買取 事故物件買取 任意売却のアールマンション販売》






会社概要

会社名
アール・マンション販売(株)
カナ
アールマンションハンバイ
免許番号
東京都知事免許(6)77529
代表者
森田 敬
所在地
1620065
東京都新宿区住吉町4−6ニュー岡本ビル6階
TEL
代表:03-5367-6667
FAX
代表:03-5367-6668
営業時間
10:00〜18:00
定休日
年末年始
最寄駅
都営新宿線曙橋
徒歩1分
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