2014/06/04 12:04:25
告知義務!
私共、事故物件の買取や仲介も行っておりますので、告知事項を告げなければならないケースがあります。
昨日契約いただきました物件も告知事項あり。ということで広告しておりました。前々所有者様が一人住まいで建物内でお亡くなりになられたのですが、発見も早く病死の可能性も高かったと思いますが、死体検案書のお医者様の記入は直接死因:不詳 死因の種類:不詳 解剖:無し となっておりました。建物は解体処分しましたが、告知事項あり。で広告を行い、重要事項説明にて説明させていただきました。
通常不動産広告に告知事項あり。と出る場合、心理的瑕疵のある物件:
自殺 殺人 火災による焼死 火事などが該当します。
病死や自然死は該当しませんが、孤独死で長らく発見されず、腐乱していた場合等は心理的瑕疵物件に該当します。
私も、自殺物件以外に殺人事件のあったマンションや殺人事件のあった住宅も仲介・買取を経験しておりますが、告知義務に当たらない病死や自然死を含め、出来る限り詳しく購入希望のお客様にはお話しするように心掛けております。自分自身、住んだ後で近隣から初めて聞くのはあまり気持ちよくありませんので。
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