2014/06/11 11:03:09
競売入札は慎重に!@
私のお客様で、昨年ご相談に来られた下記のような案件がございました。
数年前に中古マンション(住居 近畿圏)を前夫と2分の1の名義で購入(現金)、登記もそれぞれ2分の1。
その後、離婚となりますが、前夫がどうしてもマンションに住み続けたい。でも現金が無いので、お客様の持分2分の1をお互いに合意した代金で分割にて月々数万円を数年間払い続けるということで公正証書を作成しました。
ところが、前夫は数ヶ月で払わなくなります。そこでお客様は公正証書に基づき強制執行 前夫の給料を差押え、月々の返済分を得ておりましたが、これまた半年ほどで会社を退社してしまいます。
その2,3ヵ月後に相談に来られたのですが、現状で自分の持分を買い取って貰えるかとの相談でしたが、公正証書により前夫の2分の1の持分を競売に掛ける方法があります。マンションの2分の1の持分なので、入札があっても高くは入らないと思いますので、競売で私共が入札し、落札後その時点で買い取っても良いですし、占有者(前夫)を退去させて共有名義で売却ということも出来ます。回収金額も多くなると思います。もちろん前夫の関係者が入札してくるかもしれないことも説明致しました。前夫の関係者が落札しても前夫の2分の1の持分を所有するだけですし、入札した金額のうち、お客様が持っている前夫への債権額と遅延損害金がお客様に入ります。
「競売に掛けた方が良さそうなので競売で回収したいが、競売はどうすれば出来るのですか?」 というこで私が代理して競売の申立てを行うことになりました。
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