共有持分買取します。
先週・先々週と共有持分買取でお話しをいただきました。
北関東の物件で、共有者のお一人のみ持分を処分したいとの希望です。
お客様に登記簿謄本か権利証か登記識別情報をファックス下さいとお願いしましたが、よく解らないようです。
一般のお客様で、まったく不動産売買等経験の無い方ですと、法務局にも縁がありませんし、登記簿謄本を見たことが無い方もいらっしゃるということです。相談を頂きましたお客様も、相続時の自分の持分は知っているが、権利証(登記識別情報)も他の共有者が持っており見たことがない。
私などは簡単に登記簿や権利証のFAXやコピーの郵送をお願いしてしまいますが、お客様によっては人生初の体験であり、聞いたことの無い単語ばかりという場合もありますので、私も認識を改めなければなりません。
お客様に共有持分不動産の住居表示をお聞きし、こちらで地番(登記簿の住所)を調べ上げ取得したいと思います。
共有持分の処分でお困りのお客様!是非当社へご相談下さいませ!
《共有持分の買取 事故物件の買取 任意売却のアールマンション販売》
競売入札!
以前お客様に頼まれて強制競売の申立を行った近畿圏の中古マンションの入札日が7月に決まりました。
私共のお客様が2分の1を所有しており、残り2分の1の所有者に対して金銭消費貸借契約公正証書に基づき強制競売を申し立てました。
本年1月に1度競売になりましたが、マンション1部屋の2分の1の所有権に対する競売を、マンション1部屋と勘違いした方が高値で入札しましたが、残金を納めなかった為、再度同じ金額で競売に出てきました。
前回当社も結構高い価格で入札しましたが、落札出来ませんでした。
今回も前回と同じ価格で入札するべきか・・・・1回目より約半年、管理費修繕積立金の滞納も半年分増えておりますし、占有状況等も変わっているかもしれません。
2度目の競売ですが、現況調査報告書は平成25年10月のままで、裁判所も再調査はしておりませんので、こちらも半年間の間で変化が無かったか調べられる限り調べようと思います。
今回は、お客様のためにも、是非当社で落札したいと思います。
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弁護士相談(2)
本日は私共が加盟しております全日本不動産協会の弁護士相談へ行ってきます。
共有持分で取得した建物の持分の土地所有者へ対する権利についての相談質問ですが、やはり何人かの弁護士先生の意見を聞いてみたいと思い、週2回行われている全日の面談相談に申し込みました。
結構混んでおり、先週月曜日に電話したのですが、今週になりました。
ちなみに全日の会員ですので、費用は掛かりません。これはありがたい!
相談場所はJR新宿駅徒歩6分とのことで、当社より近く、これまたありがたいです。
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