2014/08/01 13:45:55
建物収去土地明渡訴訟!
本年2月に知り合いの司法書士先生に頼まれて、横浜市の建物の持分4分の1を購入しました。土地と建物4分の3に競売開始決定が付いており、件外部分の建物4分の1と、こちらも件外部分(競売対象外)の前面の位置指定道路持分を購入し、さらに競売にて土地と建物4分の3を落札する予定でした。
建物4分の1は娘さん二人の名義で、前面道路(私道)の持分は、新築後売却したようで、土地と建物4分の3の所有者名義のものはありませんでした。
たまたまお祖父さん名義の持分があったので、それを相続登記し、買い取りました。
建物4分の1についての現況調査報告書の内容は、荷物を置いている。賃料は払ってない。というものでした。
賃料が払ってないということは土地は使用貸借ということで権利が弱いとは思いましたが、競売の対象外の建物4分の1には何らかの権利があると思いました。または期限のある使用貸借として期限(例えば3年)までは使えるかと思いましたが、私共より高値で入札した不動産会社に建物収去土地明渡訴訟を起こされました。早急に建物を収去して明け渡せということです。
三つの弁護士事務所に相談に行きましたが、土地の所有者として建物を取り壊して土地を明け渡せとの請求は正当なものとのこと
こちらも弁護士を立て、反訴を厭わない姿勢を示しましたが、争っていくと負けは見えておりました。時間も費用も掛かるため、先方より和解案(建物4分の1と道路持分を買い取る)を提示されました。こちらも若干の金額交渉を行い、和解を受け入れました。
建物の持分がありながら壊して明け渡さなければならないのは、なんだか腑に落ちませんが、使用貸借がいかに弱い権利か肝に銘じなければなりません。
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