2014/08/14 13:58:23
相続 預貯金 可分債権!
相続財産は、相続が開始され遺産分割により相続分が確定するまでの間は相続人全員による共有となるのが原則です。
ただし、分けることの出来る財産(預貯金)は可分債権とされ、判例では遺産分割を経ずに、各相続人に相続分(法定相続の割合)に応じて承継されるものとの見解を示しております。
被相続人の死亡を金融機関に連絡しますと、その時点で被相続人の口座が凍結されます。通常は相続人により遺産分割協議が行われ、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、金融機関所定の相続届を提出し、凍結を解除することが出来ます。
可分債権の取扱いについては各金融機関で見解が異なるようです。
判例のように可分債権は遺産分割をしないでも各自の相続分に応じた債権が相続される分割債権説を採用している場合(ゆうちょ銀行はこちら)。
相続による可分債権も相続人全員で共有した状態になり、遺産分割をしてはじめて、相続人それぞれの相続分に応じた債権が確定する共有説を採用している場合(こちらを採用している金融機関もあります)。
ゆうちょ銀行の場合、あなた以外の相続人より法定相続での出金の依頼が来ました。異議がある場合は何日までに連絡下さい。連絡が無ければ出金致します。との通知が届きます。
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