2014/08/17 22:45:25
相続 死亡保険金
保険契約の際、通常はあらかじめ受取人と保険金受け取りの割合が指定されておりますので、受取人が複数の場合でも、各受取人がそれぞれ請求することができます。
よって相続人間で揉める必要はありません。(受取人が指定されていれば、遺産分割の対象になりません。)
死亡保険金は、相続税の対象となります。(保険料の負担者が被保険者以外の場合は取得税か贈与税の対象となります。)
500万円 × 法定相続人の人数 = 非課税限度額
非課税限度額を超えた場合、超える部分が課税対象となります。
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