2014/08/20 14:30:46
共有持分買取 物件調査A
昨日に引き続き、共有持分買取案件の調査に朝から法務局・支所(公園課)・区役所・支所(街づくり課)と回ってきました。
風致地区で土地区画整理事業を施すべき地域、前面が主要生活道路でそれぞれ制限が掛かり、その審査も建築当事都庁の管轄とのことなのですが、建築確認申請書の保存期間が過ぎており、詳しい内容はわかりません。
ただ第2種風致地区の前面後退2mも行っておらず、検査済証の交付を受けていないので、違法建築のようです。
建築確認済証の発行年月日が平成6年6月14日
建物登記簿の建築年月日が平成5年11月1日
こちらもおかしな事になっております。都庁の記載ミスなのでしょうか?
この件に関し、所有者様に建築確認申請書副本と確認済証を何としても探し出してもらうようにお願い致します。 ご主人が亡くなっており、奥様は家のことは解らない様子ですので、時間を掛けてゆっくり探してもらいます。
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