心配停止と死亡の違い
御嶽山の噴火でお亡くなりの皆様、被害に遭われた皆様、ご家族の皆様に謹んでお悔やみ申し上げます。
今朝の時点で不明者がまだ41人いらっしゃるとのことで不謹慎かとは思いますが、私と同じように心肺停止と死亡について、疑問を持たれた方がいるかと思いますので、私の調べましたことを、あえて書かせていただきます。
噴火当初、心肺停止の方何名と聞いたときに、人工呼吸・心臓マッサージ・AED(除細動電気ショック)が思い浮かび、その蘇生救助を行っている最中か?と勝手に想像しましたが、その後、山頂付近の心肺停止状態の方何十名に。というニュースを聞いて、蘇生救助を行われている方々の人数ではなさそうだと気づきましてネット上にて解ったことをお知らせします。
心肺停止状態とは、医師が死亡宣告をする前の状態のことのようです。心肺停止状態とは、日本独特の表現であり、海外メディアでは死亡と心肺停止状態を合算し、死亡で報道しているところもあるようです。
心肺停止=死亡では、心臓手術等で心臓を止め、人口心肺(機械)につなぎ、手術をする場合、すでに死亡ということになります。
死亡宣告は、 医師が 瞳孔散大(大光反射消失) 呼吸停止 心停止 を確認して「ご臨終です」と宣告し、はじめて死亡となります。
そして死亡宣告がなければ、相続は開始しません。
もちろん心肺停止状態になった時間等で、蘇生される可能性のある場合も充分にあります。
御嶽山で現在行方不明の方々が、無事に下山されますよう心より願っております。
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登録免許税の税率の軽減措置
平成26年度4月1日から特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置が新設されました。
税率 2% 一般住宅(特例) 0.3% 軽減措置 0.1%
これは、個人が宅地建物取引業者より一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合に、所有権移転登記に係る登録免許税を一般住宅特例(0.3%)より軽減する軽減措置(0.1%)が創設されたということです。
不動産業者の買取再販物件が特定の条件を満たせば、個人のお客様(住居使用)は登録免許税が安くなるということで、不動産業者としてはその点をアピール出来るということですよね。
現在、当社は都内の中古ワンルームマンション2戸を買取り、再販のため内装中ですが、この特例は使えないかと調べましたが、ダメでした。 どちらも空室なので、住まいで使うお客様に特例は使えないかと期待しましたが、特定の条件に合いません。
@床面積が50u以上(ワンルームですので、この時点でアウト!)
A築年数20年以内 マンションは25年以内(これはOKですが)
B取得した者が居住の用に供する家屋であること。
C増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事(費用100万円以上)か一定の耐震改修工事・バリアフリー改修工事・省エネ改修工事(それぞれ50万円以上) その他
手続きは、工事実施時・工事完了後・売却契約時と結構面倒なようですが、次の中古戸建・中古ファミリーマンション買取の際は、チャレンジしてみたいと思います。
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共有持分共有者訪問
御嶽山の噴火でお亡くなった皆様に、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
本日は、共有持分買取案件の共有者の中で、ただ一人頑なに売却に反対していらっしゃる所有者の方を訪問しましたが、お留守のようでお会いできませんでした。
明日、手紙を書いてみようと思います。
他の相続人の中のおひとりに対して遺恨があるようですので、私共が他の持分を所有した場合に売却等に関して、ご協力いただけるものか話が聞けたらと思ったのですが・・・
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