2014/10/01 14:30:09
行方不明者
10月に入りました。今年も後3ヵ月です。年々一年が早く感じるのは歳のせいでしょうか?
さて、相続人に、行方不明者がいる場合、遺産分割協議が行えず相続が出来ません。
そのような場合、行方不明者の失踪宣告を行い、期間を経過した時に死亡したものとみなされます。
通常は生死不明になってから7年間を経過したしたときに死亡したものとみなされます。
上記とは別に、戦地に臨みたる者、沈没したる船舶中に在りたる者、地震・山崩れ・洪水・雪崩などで不明の場合(特別失踪)は1年間を経過したときに死亡とみなされます。
ちなみに東日本大震災の際は、特例にて3ヵ月で死亡とみなされたそうです。
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