2014/10/03 13:09:16
相続人一人による法定相続登記
相続人が数人いて、遺産分割協議が整わない場合でも、不動産については一人の相続人が単独で相続登記が出来ます。
ただし、法定相続分での相続登記以外は出来ません。
一人分の持分登記では無く、相続人全員分の相続登記(共有持分)となります。
私共が共有持分の買取を行う場合も、共有持分での相続登記が完了していないと買取出来ません。もちろん司法書士のご紹介等、相続登記のお手伝いは致します。
法定相続分の登記には、被相続人の出生から死亡までの経過がわかる戸籍謄本・除籍謄本等はもちろん必要ですが、相続人全員の現在の戸籍謄本・住民票の写しも必要です。
相続人一人での登記申請の場合、申請人となった相続人には、登記完了後「登記識別情報」(旧権利証)は発行されますが、他の相続人には発行されませんのでご注意下さい。
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