2014/10/17 15:48:30
共有持分案件相談!
先週、破産管財人弁護士先生よりいただいた共有持分買取物件で、共有者に行方不明者がいらっしゃいます。
不在者財産管理人の申立等もこちらでやってほしいとのこと。
行方不明の共有者の最後の住民票が九州のK県ですので、K県の家庭裁判所に不在者財産管理人の申立と不在者財産管理人権限外行為許可(遺産分割協議等)の申立をしなければなりません。
不動産は関東ですが、田舎なので、時間を掛けて仕上げても、はたして売却出来るのか?調査がしなければなりません。
本日、東京都内の不動産会社社長様がご夫婦で、共有持分物件について、私共に意見を聞きたいとご来社下さいました。
このブログを見ていただいているとのことで、ありがたいことです。
ご相談の共有物件(相続がらみ)について、私共の経験からご意見させていただきましたが、良い方向に進んでくれると良いのですが。
今後の経過を御連絡いただき、私共も最善のアドバイスが出来るように、努力していきたいと思います。
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