2014/10/24 16:09:25
不在者財産管理人 予納金
現在頂いている共有持分買取案件で、共有者に行方不明の方がいらっしゃいます。
行方不明になって7年経っておりませんので、失踪宣告はできません。
被相続人に、登記簿に登記されていない債務があり、行方不明の相続人の資産はマイナスになります。不在者財産管理人を申し立てて、相続放棄できないかと思いましたが、確実ではないようです。あくまで裁判所の判断によるとのこと。
不在者財産管理人には、親戚などもなることが出来ますが、今回は行方不明者の最終住所(住民票)の弁護士さんか司法書士さんにお願いすることになるかと思います。(最終判断は家庭裁判ですが)
さて、その際予納金を納付しなければなりません。(地域によっては後払いもあるようでが)
その予納金または掛かる費用の計算方法を家裁に問合わせても教えてくれません。各裁判所で違うとも言います。100万超えることもありますか?と聞くと事案よってはあります。とのこと。大体おおよその計算方法は?と聞いても答えてくれません。
30〜50万が多いようですが、これでは収支計算が大変です。
これまでの記述の間違い、また予納金の略式計算法をご存知の方、是非ご一報下さいませ。電話・メール他、お待ち申し上げます。
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