2014/12/07 17:41:52

相続相談

昨夜は今年最初の忘年会でした。


学生時代に世田谷の小田急線沿いのとある町の居酒屋でアルバイトをしていたのですが、そこの経営者ご家族や常連さんとの忘年会です。


かれこれ30年以上の付き合いになります。


飲み会のさなか、こちらも30年以上の付き合いのあるK姉さま(72歳)より、遺産をすべて長男に残したいが遺言でそれは可能か?との相談です。


K姉さまには、子供が3人おります。(長男 次男 三男)


ご主人が亡くなった際、自宅は同居している長男一人の名義に変更しました。このことにつきましては次男も三男も納得済みです。


K姉さまは自分名義の預貯金も長男に譲りたいとのこと。これには訳があり、亡くなったご主人が、実の弟より借りていたお金をご主人の死後、長男が10数年かけて返したので、自分の預貯金は長男に・・・ということです。


遺言で「自分の財産はすべて長男に譲る。」と書いても、次男 三男に遺留分があり、遺留分減殺請求をされた場合、


  次男 3分の1 × 2分の1 = 6分の1


  三男 3分の1 × 2分の1 = 6分の1


預貯金が仮に600万円とすると、


 次男 三男 ともに100万円の遺留分を請求できます。と説明。


次男 三男とも家族がおりますので、いざ相続となればまずもめることは想像できます。


他に方法はないか!というので、日を改めて相談に乗ることにしました。


相続は財産の多い少ないに関係なく争族になりますので、その前に皆様、熟慮くださいませ!








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