ヤフーオークション
先月格安で落札できたゴジラ対ビオランテ、通称ビオゴジの顔をアップしました。
最近当社に来られる営業の方々は若いので、ガンダム好きの方や鉄道模型が好きな方こられ楽しく面談できます。(昔は年上の方がほとんどでしたので・・・)
土地賃借権or地上権or使用貸借権?
昨日ブログに書きました土地と建物の所有者が別で、建物所有者より建物のみの買取希望の件ですが、簡単に 「建物に借地権が存在するはずですが・・・」と書いてしまいましたが、よくよく考えるとはたしてそう言いきれるのか?ということに気づきました。
借地権のうち、土地賃借権について考えると、本件は賃貸借契約を結んでおらず、土地賃貸借権ではありません。
地上権については、地上権登記はありませんが、建物所有者(女性)が土地所有者(元彼)と地上権設定契約を締結していれば、地上権は成立します。 地上権は無償でも成立しますので、地上権設定契約書が無くとも土地建物をそれぞれ同時に購入し、元彼も当時この彼女所有の建物に同居しており、地上権を認めていたと判断出来るのではないでしょうか!?
ただし、現状で当社が建物のみを購入した場合は登記の無い地上権の主張は難しく、使用貸借権を主張しても当事者間のみ有効であり、仮にあったとしても非常に弱い権利で貸主からの解除は容易に出来ます。
と考えると、8月1日のブログに記載しておりますが、当社が建物の一部の権利を取得(抵当権無し)したのち、競落者に建物収去明渡請求訴訟を起こされたように(後日和解)、土地所有者に明渡訴訟を起こされる可能性があるということになりますか。
この案件は元彼である土地所有者を探しだし、話をしないことには難しいようです。
はたしてこの見解が正しいかどうか、さらに調査したいと思います。
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