ビルの清掃作業
毎週一回、弊社のビル清掃をさせていただいてます。大変ありがたいです。
最初は掃除しながら仕事の事を考えたり、ゴミが道路に落ちたりしてるのを見て・・・・なんで捨てるのか・・・とか常にあれやこれやと心の中で会話しながらの掃除でした。
ある日お寺の修行で大事なことはお経ではなく、心を「無」にしてお寺を掃除することである。という言葉を目にしまして、実践してみよう・・・・思いたちました。
これがなかなかできません。すぐに仕事の事をかんがえたり、あげくのはては、心を無にしなくては・・・・・と考えてます。ハハハハ〜
生活する上でとても大事なことだと感じてます。一瞬でも無になって作業した経験はみなさんあるのではないでしょうか・・・・・・
その時何かが上手くできたとか・・・・・
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告知義務物件
都内のある街道沿いのマンションの一室を仕入れたときのことです。
とある金融機関の管理部門の人からの紹介でした。
情報では、所有者がお風呂で入浴中にお亡くなりになってしまったとのことでした。
不在者財産管理人に価格を提示し裁判所の許可を得て契約しました。
室内は調査後、放棄された物が残っていたというものの、ほとんど生活していたまま、
という状態でした。女性のひとり暮らしで整頓されていたものの、使わない食器や
使わない衣類、飾り物や置物。足の踏み場もないくらいでした。
一週間くらいだったでしょうか、手が空いてる限り部屋に通いつめ、丁寧に燃えるゴミ、
燃えないゴミ、危険ゴミと分別し、その作業中、お亡くなりになった方と会話をしながら
片付けをしておりました。
もう家具とか家電とか大きい物しか残ってない頃になったとき、すーっと、購入希望者
が現れ、告知も気になさらず、契約していかれました。
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相続手続きの流れB
被相続人が遺言書を作成していた場合
公正証書以外の遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の請求をしなければならない。(民法第1004条第1項・第2項、家事事件手続法第209条)
検認手続において、家庭裁判所は、すべての相続人や利害関係人を立ち会わせ、立ち会わない人には検認したことを通知し、周知させる。(家事事件手続規則第115条)
検認手続は、遺言書の有効・無効に関係なく、勝手に開封したり、検認を受けなかったからといって無効になるわけではない。単に相続人に対し遺言書の存在を知らせるとともに、検認の日における形状や内容などを明確にして、遺言書の偽造・変造等を防止するための手続である。検認を請求しなければならない者(遺言書の保管者)が家庭裁判所に遺言書を提出しなかったり、検認の手続を経ないで遺言を執行し、または開封した場合には、5万円以下の過料に処せられる。(民法第1005条)
相続人は被相続人が遺言書を残しているか否か、探さなければなりません。 公正証書遺言の場合は近くの公証人役場に問い合わせれば、他の公証人役場で作っていても調べてもらえます。
公正証書遺言の場合は、検認手続きは必要ありません。
遺言書を発見しても、勝手に開封出来ませんのでご注意ください!(5万円以下の過料)
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