2015/01/23 12:36:50
相続手続きの流れB
被相続人が遺言書を作成していた場合
公正証書以外の遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の請求をしなければならない。(民法第1004条第1項・第2項、家事事件手続法第209条)
検認手続において、家庭裁判所は、すべての相続人や利害関係人を立ち会わせ、立ち会わない人には検認したことを通知し、周知させる。(家事事件手続規則第115条)
検認手続は、遺言書の有効・無効に関係なく、勝手に開封したり、検認を受けなかったからといって無効になるわけではない。単に相続人に対し遺言書の存在を知らせるとともに、検認の日における形状や内容などを明確にして、遺言書の偽造・変造等を防止するための手続である。検認を請求しなければならない者(遺言書の保管者)が家庭裁判所に遺言書を提出しなかったり、検認の手続を経ないで遺言を執行し、または開封した場合には、5万円以下の過料に処せられる。(民法第1005条)
相続人は被相続人が遺言書を残しているか否か、探さなければなりません。 公正証書遺言の場合は近くの公証人役場に問い合わせれば、他の公証人役場で作っていても調べてもらえます。
公正証書遺言の場合は、検認手続きは必要ありません。
遺言書を発見しても、勝手に開封出来ませんのでご注意ください!(5万円以下の過料)
《共有持分買取 事故物件買取 相続コンサルティングのアールマンション販売》
お問い合せ