2014/08/23 17:34:55

相続 分割方法

以前にも書いておりますが、遺産分割の方法としては、以下の3つが一般的です。



@現物分割(げんぶつぶんかつ)


 土地建物は長男に、預貯金は次男に、有価証券は長女に、というように遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割だけでは各相続人の相続分どおりにいかず、格差が生まれることがほとんどだと思いますので、調整が必要になります。



A換価分割(かんかぶんかつ)


 遺産の一部または全部を売却して現金化し、その現金を分ける方法です。各相続人の相続分どおりに公平に分配することが出来ます。ただし、処分費用や不動産取得税等、考慮しなければなりません。



B代償分割(だいしょうぶんかつ)


 特定の相続人が現物で他の相続人より多くの財産を相続して、他の相続人に差額分を自己の財産(金銭等)で支払う方法です。土地建物を長男が取得する代わりに次男に200万円、長女に200万円支払う等。ただし、代償として支払う金銭等を持ってなければなりません。



相続人で遺産を共有するという共有分割という方法もありますが、先々揉めるケースも多く、あまりお薦め出来ません。


出来れば、いざという時の為に、公正証書等により遺言書を作成しておくことをお勧め致します。




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