2014/09/18 16:33:50
再建築不可or再建築可?
明日は7月にブログで紹介しました物件(中古戸建)の件で、区役所及び現地立ち会いに行って来ます。
都内私鉄駅徒歩5分の物件で、間口約2.2m敷地延長部分5.5mの旗印の土地(23.3坪)です。東から4m未満の道路が突き当たり、そのまま北へ曲がる42条2項道路に面していると見えるのですが、42条2項道路との境を超えた敷地延長部分が区の所有になっており、この物件は道路に面していないため、再建築不可と前回の調査で判明しました。ただ昔の建売住宅5棟のうちの1つで、昭和51年の建築確認概要書も区役所に残っており、区が許可を出しているので、再調査と駄目な場合の区の所有部分の売却の検討を要請しました。
所有者の方にも区役所 建築課にて説明を聞き、また建売での購入時の売主業者からの説明を話して欲しい。とお願いしました。
所有者が2回区役所に行き、区役所も再調査したところ、隣地の境界が入り込んだ確定図面?で間違いであるとのこと?所有者の代理の方の話で良く解りませんが、とにかく再建築出来る!明日、建築課に行き、そこから現地で隣人も立ち会い正しい境界を確定させるので立ち会ってほしいとのことで、立ち会うことになりました。
もともとは共有での所有で、そのうちのお一方より共有持分買取でお話をいただいた物件です。
再建築出来る出来ないでは天国と地獄ですね。
《共有持分の買取 事故物件の買取 任意売却のアールマンション販売》
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