2014/09/29 13:22:42

登録免許税の税率の軽減措置

平成26年度4月1日から特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置が新設されました。


税率 2% 一般住宅(特例) 0.3%  軽減措置 0.1%


これは、個人が宅地建物取引業者より一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合に、所有権移転登記に係る登録免許税を一般住宅特例(0.3%)より軽減する軽減措置(0.1%)が創設されたということです。


不動産業者の買取再販物件が特定の条件を満たせば、個人のお客様(住居使用)は登録免許税が安くなるということで、不動産業者としてはその点をアピール出来るということですよね。


現在、当社は都内の中古ワンルームマンション2戸を買取り、再販のため内装中ですが、この特例は使えないかと調べましたが、ダメでした。         どちらも空室なので、住まいで使うお客様に特例は使えないかと期待しましたが、特定の条件に合いません。


@床面積が50u以上(ワンルームですので、この時点でアウト!)


A築年数20年以内 マンションは25年以内(これはOKですが)


B取得した者が居住の用に供する家屋であること。


C増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事(費用100万円以上)か一定の耐震改修工事・バリアフリー改修工事・省エネ改修工事(それぞれ50万円以上) その他


手続きは、工事実施時・工事完了後・売却契約時と結構面倒なようですが、次の中古戸建・中古ファミリーマンション買取の際は、チャレンジしてみたいと思います。







《共有持分買取 事故物件買取 任意売却のアールマンション販売》






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