2014/10/07 13:02:21

離婚と不動産

離婚の際に、財産分与の対象になるのは結婚期間中に夫婦協力して得た財産です。


その中で不動産は、夫一人の登記名義や夫一人名義の住宅ローンであっても妻には権利があります。


専業主婦は以前は財産額の3割程度だったようですが、現在は5割が一般的なようです。


私が相談を受けた案件で、ご主人が結婚前に新築マンションを購入し、結婚後奥様と同居、子供も生まれましたが3年弱でご主人は別居、奧様と子供はそのまま住み、ご主人が住宅ローンと管理費積立金・固定資産税を払い続け13年経っており、ご主人から離婚を切り出し調停中。というのがありました。


独身時代に購入したのだから、共有の財産ではない。百歩譲って一緒に住んだ期間が共有財産形成の時期としてもわずかなもの。というのがご主人側の見解です。


これに対し、奥様側の弁護士の主張はマンションは夫婦共有財産に属する不動産で、数百万円の支払いを求める。離婚が成立していない時点でご主人側が売却した場合、生活保持義務違反に該当するので損害賠償を請求する。というもの。


マンションの査定価格は2500万円程ですので、数百万円の要求はご主人が独身時代購入したことを鑑みた金額とは思います。


財産分与問題とともに、子供さんの養育費問題も進まず調停は不調に終わり、訴訟になるようです。


早く和解になると良いのですが・・・







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