2014/10/08 10:58:33
離婚と不動産A
不動産の持分が夫2分の1、妻2分の1と明確に登記されている場合でも離婚調停中や離婚訴訟中の共有物分割請求は、権利の乱用として棄却された判例がございますので御注意ください。
夫名義の住宅ローンが失業等で払えなくなり、夫婦も離婚。夫は自己破産し、残債務を免除されましたが、離婚した奥さんが連帯保証人になっており、残債務の請求がすべて別れた奥様に来るというケースで相談を受けたことが何度かあります。
別れても連帯保証人ですので、残債務から逃れることはできません。払えない・・・別れた奥様も自己破産 では悲しすぎます。
別れる前に、連帯保証人の変更や住宅ローンの借り換えにより連帯保証人を外れる努力を行って下さい。
もしくは、私共にご相談下さいませ!
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