従うべきは従う :通行許可申請
通行禁止道路通行許可申請書
事務所前道路に至るまでは、「午前7時〜午後7時迄」通行禁止道路となっています。ほんの少しの距離なのですが・・・
その理由は、八尾街道から中央環状線への抜け道となっており、あまりに交通量が多いため上記の措置となってしまいました。
そのため、通行許可申請を行いました。
左(青枠にオレンジ色の物)が表題「歩行者用道路通行許可書」
右が表題「通行禁止道路通行許可申請書」
許可書は右の「通行禁止道路通行許可申請書」となります。
では、色つきの物は何かといいますと、外から見やすいように「許可書」と別途に発行しているとのことです。ただし、日光を浴びると色が抜けてしまうので、通行するときのみダッシュボード上に出してほしいとのことです。警察はなかなか親切です。
<<警察の許可についての考え方>>
1、個人宅への通行許可期間は「3年間」
2、事業所への通行許可期間は「1年間」 ← 私の場合はここ
3、通行区間は「最短距離」
なお、申請後10日から2週間ほどで下ります。当然ですが難しいことは一切ありません。
■ 参考
3t規制の区間について何度か申請手続きを行っています。自社所有または賃貸にかかわらず工場又は倉庫等へ通うのに「通行規制区間」を止むを得ず通行しなければならない場合は「通行許可申請」を行えば、簡単に2週間ほどで「通行許可」が下ります。
3t規制があるから駄目だとあきらめずに、警察へ相談に行ってみて下さい。あっけないほど簡単にOKが出ます。また、親切に申請の仕方を教えてくれます。
個人的には、警察の敷居は高い(???)のですが、思いのほか親切に対応してくれます。
ただし、布施警察の場合(他警察署も同じだと思いますが)窓口のカウンターがシャッターとなっており午前9時ちょうどにならないと開きません。早目に着いた場合は少し待って下さい。
本日は、警察とのかかわりについてがテーマでした。
参考になれば幸甚です。
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