支部役員会:大阪東支部
6月7日の行事
1、13:30〜 大阪府宅地建物取引士センター 第11回講演会 出席
2、17:00〜 大阪府本部大阪東支部役員会 出席
■ 取引士センターの講演会は毎回必ず出席しています。センターの講演会に対する姿勢が素晴らしく、かつ講師各位の準備と参加者にしっかりと伝えたいという熱意が伝わってきて、私自身も気合が入ってしまいます。講演テープを活字に起こした講義録を500円で販売しており私にとって不必要なもの2点を除いてすべて購入しています。復習用として、また参加費用代わりとして。
今回のテーマ:平成28年度税制等改正の概要
1、個人所得税・資産税:三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例(税額控除)
平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に自己の有する家屋に三世代同居対応改修工事を行う
既に有る「バリアフリー」「省エネ」の税制と基本は同じ制度。
● 控除率:増改築工事全体(1,000万円まで) → 1.0%
控除額:最大125,000円×5年=60万円 (10年のローンを組まないといけない)
一言でいえば、経済的に裕福な世帯で無いと満額は使えない。また、裕福な世帯はこれに期待するものは何もない。
本音と建前が透けて見える改正の例かも?!
2、空家に係る譲渡所得の特別控除の特例
平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、その家屋(又は除去後の土地)の譲渡をした場合には、その家屋又は除去後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することが出来る。
※ 家屋の要件に注意
@ 被相続人がいなくなった時点で空き家になること
・元々被相続人が一人で住んでいた → 証明するもの:住民票
・10年超所有している
A 昭和58年5月31日以前に建築された建物であること
・新耐震基準以前の建物:現時点で築後35年以上
・耐震リフォームを施してから売却すること
・または、除去して更地にして売ってください
要するに、そのままでは古くて売れないし、耐震リフォーム費用は改修することが困難なので、大地震が来る前に取り壊して更地にしなさいというのが「本音」
B 相続してから譲渡まで引き続き空家であること
貸したり、使ったりしては駄目
C 譲渡対価が1億円を超えないもの
3、住宅取得等資金贈与の非課税特例
平成28年1月〜平成29年9月までは、良質な住宅家屋は1,200万円・一般住宅は700万円
■ 支部役員会
役員会の冒頭、新しく開設された「紀陽銀行守口住宅ローンセンター」松本所長が、挨拶とPRに来られました。
PRの内容
1、開設したばかりなので「ローン審査を以下の基準」で頑張りますとのことです。
@個人の属性による審査である:物件評価は顧みない
・返済が可能な方であればまず通りますとのこと
・建築不可の物件はローン対象外
Aエリアは多少遠くてもかまわない(八尾市でも東大阪市でも可・他のエリアの方は相談してみて下さい)
気になる方は、所長の松本氏宛に「(全日)大阪東支部会員のホームページを見た」と断りを入れてから、相談してみて下さい。私には連絡は一切不要です。もちろん責任は一切負いません。
役員会は、皆さん意見は活発です。
山本拝
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