2008/12/22 17:49:00

風の余話

重要事項説明書を作成する際、法律の改正には十分留意しておかないと、思わぬミスを犯す事になりかねない。
市街化調整区域の一般住宅建設可能になる根拠の該当条文は、従来都市計画法34条8号3という認識であったが、改正になっており同法34条11号ということである。根拠条文を記載する場合は注意を要する。

先週末、鉱物学に造詣の深いM先生より、桜石を頂いた。京都市亀岡市の桜天神周辺は天然記念物に指定され採集が禁止されている。この品は指定区域外の亀岡市湯の花で採集したものである。
花弁が6個で桜の花が咲いたような形状の結晶である。自然の造形はすばらしい。




会社概要

会社名
(有)松原宅建事務所
免許番号
群馬県知事免許(7)0005521
代表者
松原 勝次
所在地
3700852
群馬県高崎市中居町3丁目20−2
TEL
代表:027-352-0253
FAX
代表:027-352-0298
営業時間
08:00〜19:00
定休日
毎週水曜
年末年始
最寄駅
高崎線高崎
徒歩30分
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