2009/05/20 20:31:07

風の余話

売主の委託を受けた業者の媒介により締結された売買契約が、買主の手付け放棄により解除された場合、媒介報酬は請求できるのかという問題がある。
売買契約は成立しているので、規定額の報酬を業者としては請求したいところである。しかし、判例は分かれている。
1審は売主は手付金は受領しているので、その受領金額に3.15%+63000円の報酬請求を認めたもの。
2審では媒介報酬を商法第512条を根拠に手付金の半額とした。
ということで、媒介報酬満額は難しいようだ。このような場合を想定し、契約書に報酬の定めを細かく記載しておく事が争いを未然に防止する事となる。



夕方、同窓生が来て同窓会旅行の打ち合わせ行う。浅間山麓で採ってきたという山菜の山独活と自宅裏庭で栽培している薄紫色の美しい「麦ひなげし」を頂く。早速妻が玄関に飾った。
その後、登山談義に盛り上がったひと時であった。













会社概要

会社名
(有)松原宅建事務所
免許番号
群馬県知事免許(7)0005521
代表者
松原 勝次
所在地
3700852
群馬県高崎市中居町3丁目20−2
TEL
代表:027-352-0253
FAX
代表:027-352-0298
営業時間
08:00〜19:00
定休日
毎週水曜
年末年始
最寄駅
高崎線高崎
徒歩30分
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