2009/08/28 21:03:12

風の余話

大阪高裁で賃貸マンションの契約更新時の更新料が「目的不明確」ということで「無効」の判決がでた。(8月28日朝日新聞による)「消費者契約法の精神に対して許されない」という。
事案は、1年毎の契約更新時に家賃の2か月分を支払うという高額である。
関西地区の慣習はこのようなものであるのかと驚きもあった。
大家さん側は上告し最高裁で争うということである。

賃貸の更新料は群馬でも慣習としてある。1月分徴収する大家さんが一般的であるが、近年、徴収しない大家さんも出てきている。
しかし、今後は不動産協会等で主導し、全国一律のルール化がされていく方向になるのか。その場合、更新料は徴収しない方向になる可能性も否定できない。

しかし、消費者には負担軽減となり喜ばれるであろうが、反面、大家さんとしては利回りが低下し、投資するメリットが薄くなるとして、賃貸住宅供給が減少するのではないかと危惧する。

いずれにしろ、最高裁判決が出るまで様子を見ることになる。注目したい。



2009/08/25 18:22:27

風の余話

朝晩めっきり秋らしくなった。今年は季節のめぐりが早いのであろうか。
例年であれば残暑の厳しい頃である。夕になると我が家の庭は虫の声が賑やかである。
「いま褪せし夕焼の門の虫しぐれ」水原秋桜子(現代俳句歳時記)

新聞報道によれば(朝日新聞8月21日朝刊)不動産競売件数がこの1年余りでほぼ倍増したという。7月は全国で7200件で昨春の2倍であるという。この夏のボーナスカットの影響が出るのは来春ごろ。今後更に増加する可能性があるという。返済に行き詰まる家庭が増えるという事だ。



2009/08/23 19:49:49

風の余話

今朝の朝日新聞朝刊の報じるところによると民法の債権に関する規定が改正される方針であるという。現代の消費者や企業の活動に見合ったものに更新するのだという。第1編総則の債権に関係する部分と第3編債権編が改正対象である。
民法の改正もこれだけ大きな改正となると、憲法の改正と同じような重要な問題である。慎重な審議がのぞまれるところである。
一連の司法制度改革、商法(会社法)の改正等がアメリカの規制改革要望書を受けた形で改正になった経緯があることを考えた時、少し考えさせられてしまうところもあるが、心配のしすぎであろうか。

宅地建物取引業、行政書士業にも大きな影響を及ぼすことになるので、自身でも勉強、研究をして成り行きを注目していきたい。




会社概要

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(有)松原宅建事務所
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